不動産緑風会 会則
【第1章 総 則】
第1条 本会は、不動産緑風会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の隆盛を計り、不動産業界並びに社会の発展と学術の振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)不動産物件情報交換会の開催
(2)会員相互の連絡並びに互助に関する懇親会等の開催
(3)母校への支援並びに母校との連絡に関する事項
(4)会員名簿・会報の発行
(5)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項
第4条 本会会務の実務を処理するため、事務局を代表世話人の事務所内に置く。
2.事務局は、本会運営における事務、関係機関との調整、経理、名簿作成その他必要な事務を行う。
【第2章 会 員】
第5条 本会の会員は、明海大学を卒業した者,明海大学大学院を修了した者,並びに明海大学において科目等履修生として学んだ者の中で、不動産業及び不動産関連業界や研究に従事、又は従事しようとしている者で、第2項に該当しない者であり、その年度の会費を納め、世話人会に承認された者とする。
2.以下に該当する者は、本会の会員となる事ができない。
(1)反社会的団体に所属している者,または所属する恐れのある者
(2)禁固以上の刑に処せられた事がある者
(3)宅地建物取引業法、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(強迫)若しくは第247条(背任)の罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたことのある者
(4)個人情報を悪用する者,または悪用する恐れのある者
(5)官公庁より警告を受けたことのある者
(6)明海大学,明海大学大学院ならびに本会の名誉を傷つける行為をした者,またはその恐れのある者
(7)本会から、除名処分を受けた者
(8)その他、世話人会が本会会員としてふさわしくないと判断した者3.会員は本会の運営に参加し、会員名簿の配布を受けることができる。ただし、会費を納入しない会員に対してはその名簿等の配布を停止する。
【第3章 処 分】
第6条 本会において、以下の処分をおく。
(1)資格停止…本会会員は、2年分を超える年会費を滞納した場合には、会員の資格を停止される。資格を停止された会員は、資格停止中においては、当会の一切の活動に参加する事ができない。また、本会からは督促以外の一切の連絡をするこができない。
(2)退会…本会会員は、いつでも、本会に退会届を提出すれば会を辞することができる。また、本会会員が死亡した場合にも、退会とする。なお、退会する会員には既納の年会費は返金しない。
(3)除名…倫理委員会は、本会会員が、第5条第2項に該当する事実を発見,その事実が発生した場合、または、社会倫理に著しく違反し特に情状の重い者がいる場合には、事実の調査をし、事実が確認された場合には、世話人会に当該会員の除名を提議し、世話人会が、当該会員の除名の承認をする。なお、その場合、除名された会員には既納の年会費は返金しない。
3年分を超える年会費を滞納した場合には、当該会員を除名する。この場合には、世話人会の承認を必要としない。
【第4章 年 会 費】
第7条 本会は、会員より毎年、年会費を徴収し、その年会費を原資として活動を行う。
第8条 本会会員は、毎年2月10日から3月10日までの期間に翌年度分の年会費として第9条により定められた金額を指定の口座に振り込む。その際、振込手数料は、会員の負担とする。年度の途中に入会を希望する者も、第9条により定められた金額の全額を指定の口座に振り込む。
第9条 本会の会費は、年会費として金5,000円とする。
第9条の2 本会の活動において、必要なときは、年会費以外に、その都度、別途参加費等を徴収することができる。
第9条の3 本会の会費は、その必要がある場合には、世話人会の議決を経て、金額を増減する事ができる。
第10条 本会会員が、年会費を支払わない場合、会計担当役員は毎年5月と11月に督促を行う。なお、当該会員が2年分を超える年会費を滞納した場合には、会員資格を停止し、3年分を超える年会費を滞納した場合には、除名処分とする。
【第5章 役 員】
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)事務担当 数名
(3)情報交換会担当 数名
(4)会計担当 1名
(5)監事 1名
第12条 役員の任務は次の通りとする。
(1)代表…本会を代表及び総括し、会務を総括し、世話人会を招集してその議長となる。
(2)事務担当…代表を補佐し、代表に事故ある時等、必要に応じ代表の職務を代行する。本会の会務に属する事項を処理し、本会の通常事務及び運営にあたる。
(4)会計担当…本会の会務の会計に属する事項を処理する。
(5)監事…本会の事業、財産管理、事業費について監査し、公明かつ適正な運営状況か精査し、必要に応じて意見を付するものとする。
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後にあっても後任者が就任するまでは、その職務を継続するものとする。
【第6章 会 議】
第14条 本会の会議は、世話人会とする。世話人は本会会員より選出する。
第15条 世話人会は代表、事務担当、情報交換会担当、会計担当、世話人および監事で構成し、本会の議決機関として、毎年数回、開催するものとする。
2. 臨時世話人会は、代表が必要と認めた場合、または全世話人の3分の1以上から請求があった場合に開催する。
3. 会員は重要事項に関して世話人会に提議することができる。
第16条 世話人会の議決は、出席者(含む委任状)の3分の2以上の同意をもって決定する。
第17条 世話人会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算の決定に関する事項
(2)事業実績及び収支決算の報告に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)会員の入会,除名に関する事項
(6)年会費に関する事項
(7)委員会の設置,人事,解散に関する事項
(8)その他本会の運営における重要事項に関する事項
2.(3)に関しては、全世話人の過半数の同意があるとき、変更することができる。
【第7章 委 員 会】
第18条 本会に次の委員会を置き、会員は、いずれかの委員会に所属する事を要する。
(1)情報交換会運営委員会
(2)広報委員会
(3)企画委員会
(4)倫理委員会
第19条 委員会の役割は次の通りとする。
(1)情報交換会運営委員会…情報交換会担当役員を中心として、年3回行われる情報交換会の企画,運営を行う。
(2)広報委員会…会報やホームページの企画立案,作成,配布,運営を行う。
(3)企画委員会…講演会や研修会,レクリエーション等の企画,運営を行う。
(4)倫理委員会…当会会員に法令順守を啓発する。社会倫理に反する会員や会員に欠格事由該当者がいる場合には、調査を行い、その結果を世話人会に報告する。
第19条の2 各委員会は、委員の中から委員長1名を選出する。委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後にあっても後任者が就任するまでは、その職務を継続するものとする。なお、情報交換会運営委員会に限り、担当役員が委員長を兼任する。
第20条 各委員会は、担当役員、または、委員長を議長として、年数回の会議を行い、本会の発展に努める。
【第8章 会 計】
第21条 本会の経常費は、会員からの会費、分担金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.会計の決算時には、監事により事業状況ならびに決算について監査を受けなければならない。
3.本会の予算及び決算は、世話人会の承認を得なければならない。
第22条の2 本会の予算及び決算は、世話人会の承認を得た上で、会計担当役員が明海大学浦安キャンパス同窓会緑風会へ報告を行うものとする。
【第9章 慶 弔】
第23条 会員に特別な慶弔事項があった場合は、世話人会ないしはそれに準ずる方法によって諮り、その慶弔について決めることができる。

